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これから教師を目指そうと思っているんですけど、一度企業に就職したので年齢上限が気になります。教師になるのに年齢制限はありますか??教職歴がないとなれないですかね??
こういった疑問に答えます。
- 教師を目指すのに年齢は関係ない
- 高年齢であったり、教職歴がない方も教師になれるが不利になったり、時間がかかるときがある
教師を目指す方によくある質問に「教員歴がないと教師にはなれないですか?」「高年齢だともう採用はないでしょうか?」という問いがあります。
これに対する私の見解は
「教師に年齢制限はないので誰でも今から目指せます。ただし、採用試験で不利なったり、なるまでの時間はかかると思った方がいいです。」
という結論です。
この結論に至る理由と実際に目指す際の注意点をまとめていますのでこれから教師を目指す方は参考にして下さい。
教師になるのに年齢は関係ない5つの理由
教師になるのに年齢は関係ない理由は次の5つになります
- 免許取得に年齢上限はない
- 公立での年齢制限の緩和
- 非常勤講師・常勤講師における任期制度の存在
- 英語科、情報科における人手不足
- 教員の競争倍率が下がりつつある
免許取得に年齢上限はない
教師になるには、教育職員免許が必要になりますが、「教職職員免許法」では免許の授与について以下のように定めています。
普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
引用元:教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)施行日: 令和二年四月一日(令和元年法律第二十六号による改正
一 十八歳未満の者
二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
三 禁錮以上の刑に処せられた者
四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
上記の各号のいずれも該当しない限り、年齢の上限に関係なく免許を取得することが可能となっております。
ただし、「年齢上限」はありませんが、上記通り「年齢制限」はあります。具体的には「十八歳以上」でないと取得できないので注意して下さい。
高校を卒業していない場合は教員として不適当ということですね
そうですね!このように、下限は存在しますが、年齢上限はないので「中高年だから免許はとれない」とかはないので安心して下さいね。
免許取得方法と採用試験の流れに関しては以下の記事も参考にして下さい。
公立における年齢制限の緩和
下記の通り、公立校における各自治体の受験年齢制限の緩和は進んでおり、令和3年では47の県市において「年齢制限なし」となっております。
「年齢制限なし」は平成22年が13に対し、令和3年は47になり、年齢上限を40歳程度に設けていた県市も50歳程度に引き上げているように、制限緩和の動きが顕著に表れていますね。
そうですね!
特定の地域に対する強い拘りさえなければ、ほぼ年齢制限はないと考えても良さそうです。
非常勤講師・常勤講師における任期制度の存在
年齢に関係なく受けられそうなのはわかりました!でも、そもそも私立校とかは教員募集されないこともあるんじゃないですか??採用試験そのものがなければ、実質的になれないと思うのですが…
県市などの自治体が管轄している公立校はともかく、私立校においては毎年教員募集がない可能性があるのはその通りですね。
ただ、「常勤講師」「非常勤講師」の2つの立場においては任期が定められているので、原則的には3~5年以内には募集が必ずかけられると思っていいですよ。
教諭には「専任教諭」「常勤講師」「非常勤講師」の3つの立場が存在します。「常勤講師」「非常勤講師」の設置や待遇に関しては、学校によっても異なるので一概には言えませんが、おおまかには次のようなイメージです。
・専任教諭 … 正社員(正規雇用で社会保障やボーナスあり、担任や主幹教諭はほぼこの形態)
・常勤講師 … 任期付きの派遣社員(非正規雇用だが社会保障やボーナスはある。校務分掌の業務を行い、稀ではあるが担任になることもある。)
・非常勤講師… アルバイト(非正規雇用でボーナスがないことがほとんど。授業だけを受けもつ時間帯勤務の形態で、校務分掌なども原則もたない)
上記の「常勤講師」「非常勤講師」に関しては、法律上「1年」「3年」「5年」の任期が存在します。
学校は5年を過ぎて登用した場合「無期雇用に切り替える」「専任教諭として採用する」のいずれかの処置を行わなければならない為、多くの場合、1~3年で契約を切り採用試験を新たに行います。
よって、「常勤講師」「非常勤講師」であれば、どうしても勤めたい学校がある場合でも原則3年以内には募集があると考えてよいでしょう。(ただし、必ず公募しているとは限りません)
「専任教諭」に関しては、当該学校での「専任教諭」の欠員が出ない限りは私立校では原則、募集されません。欠員が出るかは当該学校の状況(定年など)にもよります。
英語科、情報科における人手不足
近年における「新学習指導要領の導入」や「大学入試改革」の影響により、特に高等学校における英語科と情報科における需要が高まっています。
小学校においても、英語やプログラミング教育が実施される中、これらを教えられる教員が明らかに不足しているのが現在の教育業界では起こっています。
これまでの社会人経験で、これらの技術を有している場合(特に情報)などは、年齢に関係なく重宝されていくのは間違いないでしょう。
教員の競争倍率が下がりつつある
下記は、教員採用試験の受験者数・採用者数・競争率の推移になります。
上記のように、教員採用試験の全体の競争倍率は平成12年13.3倍の最高値から下がりつつあり、令和2年度には3.9倍となり、非常に合格しやすい現状となっています。
このように全体の倍率としても、現在は年齢に関係なく合格しやすくなっていますので、早めに行動することが大切です!
実際に教師を目指す際の注意点
最後に、年齢が高い、もしくは、教員歴がない場合に教師を目指す上での注意点になります。
不可能ではないが不利になることがある
上記の通り、年齢における上限はほぼ存在しないと考えてもよいですが、実際に採用試験を受験する際に「不可能ではないが不利になることがある」という認識は持っておくべきです。
教員歴に関しても、まったく経験がない場合は不利になりますので可能な限り、教育に関する経験をしておくことをおすすめします。
こちらに関しては下記の記事も参考にして下さい。
採用試験の面接においては、これまでの経緯を問われますので、しっかり準備しておくことが重要です。
具体的な面接の質問例と対策はこちら
専任教諭になるまでには長い時間がかかる
私立校では「非常勤講師」「常勤講師」に関しては比較的募集がかかりますが、「専任教諭」に関してはそもそもあまり募集がかかりません。
「年齢が極端に高い場合」や「教員歴がない場合」もたしかに専任採用試験への挑戦は可能ではありますが、「1年間は常勤講師でお願いします」と言われることも多々あります。
これに加えて、教員免許を取得していない場合はさらに時間を費やすことになります。
専任教諭になるまでの長い時間がかかることは覚悟しておいた方がよいでしょう。
実際に大学卒業後、40歳以上になっても専任教諭になれない方も多くいます。
簡単ではないという認識はもっておくべきです。
教員として働いた後に一般企業に戻るのは難しい
もしも、現在一般企業に勤めていて教職員になる場合は、その後、一般企業にまた戻るのは非常に難しいと思った方がよいでしょう。
教職経験自体は教育などに関する企業や仕事には有利になりますが、その他一般企業への就職には不利になることもあります。
目指す場合は、教員の仕事内容などもよく調べた上で、強い気持ちで臨んで下さい。
最後に、教員の採用を探している場合は人材紹介会社に登録しておくと良いです。
例えば、英語科の採用であれば、英語科の採用に特化した「ワークスピット」などがおすすめです。
教員の人材紹介会社は様々ありますが、 なるべく特化している会社を選んだ方がより専門性を活かした人材紹介をしてもらえますよ。
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教師を目指している方におすすめの書籍と記事は以下を参考にして下さい。
高校教師の仕事・働き方に関するおすすめ書籍
新任教師の赴任時までの準備ややるべきこと(まとめ記事)
高校教師になるための全体像(まとめ記事)
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