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高校教師の免許はどのように取得すればよいのでしょうか??
このような疑問に答えます。
- 教育職員免許状について知っておくべき「免許状主義」「免許の種類」
- 教育職員免許状が取得できる大学の学部は「教育学部」「教職課程のある学部」
- 教育職員免許状取得に必要な単位数
- 教職課程のない大学に進学した場合や社会人の取得方法は「科目等履修制度」を利用しよう
「教師の免許をとりたい」
と決意したものの、
「教師の免許ってどうやって取るの??」
と疑問に思った人も多いかと思います。
この記事では、教員免許について知っておくべき基礎知識、大学の学部、単位数、社会人の方の取得方法などを詳しく解説しています。
教育職員免許状について知っておくべきこと
まず、教育職員免許状に関して「免許状主義」と「免許の種類」を知っておきましょう。
免許状主義
教員になるには「免許」が必要です。
このことは、教育職員免許法第3条第1項において次のように定められています。
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない
引用元:教育職員免許法第3条第1項
法律で定める学校のうち、大学と高等専門学校を除いた学校の主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師は、教育職員免許状を有していなければなりません。この原則を免許状主義といいます。
ただし、これには以下のような例外規定があります。
- 主幹教諭・指導教諭:勤務する学校種の教諭の免許状を有すること。(助教諭の免許状であってはならない)(第3条)
- 養護および栄養をつかさどる主幹教諭:それぞれ養護教諭、栄養免許の免許状を有すること。(第3条)
- 特別支援学校の教員:特別支援学校の教員の免許状のほか特別支援学校各部に相当する学校の教員の免許状を有すること。(第3条)
- 義務教育学校の教員:小学校及び中学校の免許状を有すること。(第3条)
- 中等教育学校の教員:中学校・高校双方の免許状を有すること。(第3条)
- 特別非常勤講師:ある特定の事項の教授または実習を担任する非常勤講師は各学校の教員の相当免許状を有しない者でもよい。(第3条の2)
- 小学校の教員:中学・高校教諭の免許状の保有者は相当教科の小学校の主幹教諭・指導教諭・教諭・講師になることができる。(第16条の5)
特に、中学校の教員は、中学と高校の両方の教員免許状が必要になりますので注意しましょう。
「絶対に高校教師にしかなりたくない」という方もいるかもしれませんが、原則は中学と高校の両方の免許を持っておくことをおすすめします。私立学校は中高一貫校も多いですので、高校の免許しかない場合は採用試験において合格が難しくなることもあります。
実際、私自身も中学・高校の両方の免許を取得していますよ。
免許状の授与機関
免許状の授与に関しては教育職員免許法第5条第7項にて次のように定められています。
免許状は、都道府県の教育委員会が授与する。
引用元:教育職員免許法第5条第7項
教職課程のある大学・短大等において、法令で定められた単位数を修得した後、各都道府県教育委員会に授与申請をすると免許状が発行されます。各大学・短大等で申請の受付を行っていますので、詳しい申請方法はそちらで確認しましょう。
教員免許状の種類
免許状の種類は教育職員免許法第4条にて以下のように定められています。
免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
引用元:教育職員免許法第4条
- 普通免許状:義務・中等・認定こども園を除く学校種ごとの教諭・養護教諭・栄養教諭。
それぞれ専修免許状・1種免許状・2種免許状(高校はなし) - 特別免許状:幼稚園・義務・中等・認定こども園を除く学校種ごとの教諭
- 臨時免許状:義務・中等・認定こども園を除く学校種ごとの助教諭・養護助教諭
中学・高校の教員免許は「幼稚園」や「小学校」などと違って「中学」か「高校」かだけでなく、以下のように専門教科によっても分かれています。
出典:参考資料3 普通免許状の種類について:文部科学省 (mext.go.jp)
取得した場合は「中学校教諭1種免許状(国語)」とか「高等学校教諭専修免許状(数学)」のような名称で発行されます。
小学校とは違ってずいぶん細かく分かれていますね!
「1種」と「専修」は何が違うんですか?
「1種」は大学卒(学士の学位)、「専修」は大学院卒(修士の学位)で取得できる免許です。
「専修」じゃないと教えられる範囲に制限があるとかはないので安心して下さいね。
採用試験にも現在(令和4年)はほぼ影響がないと思っていいですが、地域によっては、管理職になるために必要な条件だったりしますね。
ただ、これからは「職務としての専門知識や力量のある教科指導」が高校教育では特にもとめられる時代なので、「専修免許」を取得しておくことを強く推奨しています。
たしかに、生徒からしたら教えられるならしっかりした「専門知識をもった先生」に教わりたいです。「専修免許」があったり、「しっかりした大学」を出ている先生の方が重宝されるのは当然ですね!
教員免許が取得できる大学の学部
教員免許が取得できる大学の学部は以下の2種類があります。
- 教育学部
- 教職課程のある学部
教育学部
教育学部とはその名の通り、教育学を学ぶことができる学部です。
教育学部に進学した場合のメリットとしては幼稚園、小学校、中学、高校の教諭になるための勉強はもちろんできますし、企業や社会における人材教育、社員教育、教育史、家庭教育といった教育に関する知識を幅広く学ぶことができる点です。
各大学の教育学部であれば、教員免許を取得できますし、教員以外の職種、たとえば塾や予備校の講師や教育関係の企業に就職することもできます。
しかし、このような幅広い知識を学べる反面、専門的な知識に関しては、どうしても専門の学部・学科より浅くなってしまうというデメリットもあります。
教育学部は、幅広く学べるので「まだ具体的には決まっていないけれど、教育関連の仕事には就きたいとは思っている」といった方にはおすすめです。しかし、「高校で数学を教えたい」など具体的な専門教科も含めて教師になるイメージが湧いているのであれば、次に紹介する教職課程のある学部を選ぶことをおすすめします。
教職課程のある学部
大学によっては、各学部の必修科目と同時並行で教職課程の科目を履修できるシステムになっている場合があります。
私自身はこの教職課程のある大学の学部・学科(理学部数学科)を卒業しています。
必修科目は「数学」となりますが、同時並行で教職課程の科目(教育学、教育心理学など)を専門である「数学」の授業の合間を縫って受講し、単位を修得しました。
教職課程のある学部に進学する一番のメリットは、自身の専門教科に関してより深く学ぶことができる点です。
実際に高校教師になる場合には採用試験や仕事において、専門教科の知識がとても重要になってきます。
私の場合も、理学部数学科において「数学」をより深く学ぶことができましたので、採用試験での筆記、実際に新任として働いたときの授業において、自信をもって臨むことができました。
逆に、専門教科に関する知識が不足している場合は、教師として失敗しがちですので十分注意して下さい。
一方、デメリットとしては、大学での授業(修得単位数)が他の教職を履修していない人よりも格段に多くなることです。特に、1・2年次が顕著で、私が卒業した大学の場合も教職を履修していない人が午前までなのに対し、教職を履修している人は午後も含めて授業がびっしり詰まっており、かなり苦労したのを覚えています。
また、大学4年次には教育実習もありますので、教職への強い気持ちと計画性がなければ教員免許状の取得は難しいと言えます。
教員免許取得に必要な単位数
教員免許取得には以下の①、②の単位数を修得し、要件を満たす必要があります。
- 「大学(一種の場合)」「大学院(専修の場合)」の卒業要件単位
- 教育課程における必要単位
①の「大学」もしくは「大学院」の卒業要件単位に関しては各学校で確認して下さい。
②の教員免許状取得に必要な科目の単位は以下の通りになります。
出典:2.(6)教員免許状取得に必要な科目の単位数・内訳:文部科学省 (mext.go.jp)
これだけでも凄くたくさんあるんですね!
卒業のための単位もあるのにこんなにとれるんですか??
たしかに大変なのは事実です。
しかし、実は「卒業要件単位」と「教員免許状取得の単位」は重なっているものもかなりあるんですよ。
例えば、上記の教科に関する単位は「専門教科」の単位数として「卒業のための必修もしくは選択必修科目」として履修しますし、その他の科目に関しても「卒業のための選択科目」に組み込まれています。
実際、教員免許状のためだけに履修しなければならないのは、上記の「教職に関する科目」の部分ですね。あとは複数の免許を取得する場合、たとえば数学科で「数学」と「情報」両方の免許を取得するときは「情報」の科目に関しても単位を修得する必要がありますよ。
簡単ではないってことですね!入学後もよく説明を受けることにします!
社会人になってから教師は目指せる??
教職課程のない大学に進学した場合や一度社会人になった人は免許の取得や教師になるのは難しいでしょうか??
免許の取得は十分可能ですよ。
免許取得に年齢上限はない
教師になるには、教育職員免許が必要になりますが、「教職職員免許法」では年齢の上限に関係なく免許を取得することが可能となっております。
ただし、「年齢上限」はありませんが、「年齢制限」はあります。具体的には「十八歳以上」でないと取得できないので注意して下さい。
高校を卒業していない場合は教員として不適当ということですね
そうですね!このように、下限は存在しますが、年齢上限はないので「中高年だから免許はとれない」とかはないので安心して下さいね。
教職課程のない大学に進学した場合や社会人の取得方法
教職課程のない大学に進学した場合や社会人になってから免許を取得したい場合は、自身の状況に合わせて「科目等履修生」か「通信制大学」を選択しましょう。
科目等履修生
大学によっては「科目等履修生制度」という特定の科目のみを履修することもできる制度があります。
「社会人として働きながら単位を取得したい」
「大学卒業までに教育職員免許を取得できなかったので、1~2講座のみ受講したい」
「数学の免許はとれたが、情報の免許も実際に働いたら必要になった」
このような場合は、「科目等履修生制度」を利用するとよいでしょう。
注意点としては、科目等履修生はあくまでも特定の単位数を取得することを前提としているため、学位を得られるわけではありません。「大学(一種の場合)」「大学院(専修の場合)」を卒業していない場合は通常通りの流れで大学を受験するか、下記で紹介する通信制大学を検討する必要があります。
また、科目履修生になるには「高等学校卒業またはそれと同等以上と認められる学歴(高等学校卒業程度認定試験の合格)」が必須となります。
全日制大学か通信制大学に編入する
「大学(一種の場合)」「大学院(専修の場合)」を卒業していない場合は、通常の「全日制大学」か「通信制大学」に編入する必要があります。
「通信制大学」の場合はスクーリングする単位数が少なく、ほぼインターネットを利用した授業になりますので、社会人として働きながら学位(学士号)を得ることもできます。
しかし、「通信制大学」の一番のデメリットは、「学位」は取得できるが学歴としては「全日制大学」に大きく劣ってしまう点です。理屈としては教育職員免許状の取得は十分可能ですが、全日制大学を卒業していない人が教員採用試験で合格する可能性はかなり低くなります。また、何より生徒の立場になれば、
「専門性のあるしっかりとした先生に教わりたい」
と思うのが当然ですので、私としては断然「全日制大学」をしっかりと卒業することをおすすめします。
免許をただ取得すればいいわけではなく、採用試験や実際に働いたときの事も考えなければならないって事ですね。
最後に、免許を取って、教員の採用を探す場合は人材紹介会社に登録しておくと良いです。
例えば、英語科の採用であれば、英語科の採用に特化した「ワークスピット」などがおすすめです。
教員の人材紹介会社は様々ありますが、 なるべく特化している会社を選んだ方がより専門性を活かした人材紹介をしてもらえますよ。
主なエリア | 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫 ※他県、海外から関東、関西への引越しが可能な方もOK |
年収 | 300-1,000万円程度 ※各学校の雇用形態・求職者の能力・経歴の換算などにより大きく異なります。 |
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